


九州大学大学院法学府国際プログラム主催(共催:北海道大学大学院法学研究科グローバルCOEプログラム「多元分散型統御を目指す新世代法政策学」)の国際シンポジウムが、2月13日、14日に、福岡市の九州大学国際ホールで開催される。「現代知的財産法における新しい空間、新しいアクター及び制度論的転回」を統一テーマに、基調講演およびデジタル著作権、医薬特許、知的財産法の国際私法的側面に関する三つのセッションが展開される。 今回、シンポジウムで取り上げられる項目の概要について、主催校で知的財産法の教育研究に...
仮に、男は1票、女は0.9票という一票の不平等を定める選挙法の規定があったとしましょう。 更に、最高裁判所のある裁判官は、「この男女の1票の不平等を定める選挙法の規定は、合憲かつ有効」という意見であり、他の裁判官は、「この男女の1票の不平等を定める選挙法の規定は、違憲かつ無効」という意見だとしましょう。 最高裁判所裁判官に対する国民審査の時に、100人の女性中、100人が、国民審査権の行使として、有効派裁判官(合憲派)に不信任の投票をするでしょう。100人の男性の多くも、同じように、不信任の投...
10.完全合意条項を設けての書面性の要求 吉川 次は、契約の成立に関連した11条の方式の話をしましょうか。「売買契約は、書面によって締結し、又は証明することを要しないものとし、方式について他のいかなる要件にも服さない。売買契約は、あらゆる方法によって証明することができる」という規定が入っているのですが、これは書面性を要求する英米法の考え方とは逆で、むしろ日本法に近い考え方です。そういう意味では我々でも十分理解できる規定ではないかと思うのですが、これについてはどのようにお考えですか。 小林 吉...
8.契約の成立 吉川 契約の成立についても、日本法と若干違いますよね。offerとacceptanceで契約が成立するということについては、日本法もCISGも、あるいはニューヨーク州法も変わらないわけですけれども、「offerがあって沈黙していた場合は契約が成立するものとする」という規定の仕方を有効視するのかどうかという点で若干違いが出てくるのかなと思いますが、 どうですか。 大貫 ただ、その前に、offerですが、日本法と同じというのは少し問題がありますね。CISGだと、16条1項で、申込...
5.過失責任主義の否定 注1 と不可抗力 注2 という概念 吉川 ここからはCISGの具体的な中身に触れていきたいと思います。CISGと日本法の大きな違いの一つですが、債務不履行の要件として「過失」を要求するかという問題があります。CISGは、「無過失であっても、きちんと契約を履行していない場合は責任を問う」というスタンスですが、一見これは日本法と大きく違うようにみえます。CISG加入後に、これは大きな問題になりそうですか。 小林 日本法においては、債務不履行については過失責任主義だと一応解...
