[Focus]日本版フェアユース規定の導入でビジネスは変わるか?(4)
2009年6月15日|上野達弘 立教大学法学部准教授| インタビュー | コメント (0) | トラックバック (0) |
■ 法解釈への影響
―― 一般条項規定の導入によって制限規定の解釈に影響はありますか。
従来の通説が制限規定について厳格解釈をとってきた背景には、著作者の権利保護こそが著作権法の第一義的な目的であるという考え方があります。だからこそ、制限規定は権利保護の「例外」として一律に厳格解釈すべきとされてきたわけです。
しかし、そうした厳格解釈のために不都合な結果が生じているわけですし、私自身は、そもそも著作権法の目的は著作者と利用者との調整を図ることにあると思っています。
このように、「著作者の優先的保護」から「著作物の保護と利用のバランス」というように基本思想を変えるのであれば、解釈論としても、制限規定の類推適用が可能になるなど、現行法のままで解決できるケースもかなりあると思います。ただ、それでも十分でない場合があり得ますので、一般条項を導入した方がよいのではないかと思います。
もちろん私のいう一般条項はあくまで受け皿規定でありますから、今後も個別規定を整備する意義は失われません。むしろ個別規定と一般条項のタイアップによって安定性と柔軟性を兼ね備えた判断基準が実現されるのではないか。そのことに私は期待したいと思っているのです。
[Business Law Journal 2009年2月号掲載]
上野達弘 立教大学法学部准教授
うえの・たつひろ
現在、知的財産戦略本部専門調査会委員や文化審議会著作権分科会専門委員等を務めている。著作:「著作権法における権利制限規定の再検討 —日本版フェア・ユースの可能性—」コピライト560号2頁(2007年)ほか多数。
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