■ はじめに 「国際物品売買契約に関する国際連合条約」(略称:「ウィーン売買条約」または「CISG」)は、国際的な物品売買契約に適用される私法統一条約である。日本国政府は08年7月1日に同条約への加入書 注1 を国連事務総長に寄託し、同条約は、わが国については本年、09年8月1日にその効力を生ずることとなった。この条約は、わが国の主要貿易相手国の多くを含む73か国が締約国となっており(日本は71番目の締約国)、日本企業の関わる貿易取引の多くは本条約の適用を受けることになる。従来、貿易取引の準拠...
[事案の概要] 原告X1:資金の投資運用等を目的として平成17年に設立された会社。同社は、平成18年に金利スワップ取引契約上の地位を関係会社(メーカー)から承継した。 原告X2:バスの運行等を目的とする会社。 原告X1の被承継会社は、第1取引の実行日(平成16年6月15日)以前において、KI/KO取引、為替予約取引、通貨スワップ取引、通貨オプション取引等のデリバティブ取引を行い、これらを含む投資活動により平成13†16年度にかけて、年間14億円以上、X2は年間平均8億円以上の利益を上げていた...
プロパテント政策を一貫して採用してきたアメリカの特許政策が、ここ数年で急激な変化を見せている。特に昨年の3つの連邦最高裁判決は、プロパテントからアンチパテントへ移行したことを明確に示したといえる。以下、アンチパテントへの端緒といわれる1997年ヒルトンデービス連邦最高裁判決以降のアンチパテント判決の流れを見た後、USPTOの特許審査基準の変化やアメリカ特許侵害訴訟実務への影響について述べる。...
Rome I Regulationが官報で正式に発表されました(CONFLICT OF LAWS. NET速報より)。 その結果、[翻訳]債務に適用される法に関する欧州議会及び理事会規則」(Rome I)(最終草案全文訳)において*マークがついてブランクとなっていた部分に具体的な日付等が入ります。その他の変更点も含め、以下のように補正致します。なお、最終草案中の注(*1†6)は削除となります。 ------------------------- 題名: 「契約債務の適用法に関する2008年6...
マイクロソフト株式会社にて、多くのライセンス契約に携わってきた筆者が、大企業向けのボリュームライセンス契約について概観する。 [目次] I はじめに/ II マイクロソフトのボリュームライセンス契約/ 1.マイクロソフトのソフトウェアライセンス契約の特徴/ 2.マイクロソフトのボリュームライセンス契約における範囲の制限/ 3.マイクロソフトのボリュームライセンス契約の構造/ 4.権利侵害請求に対する防御条項/ 5.不正使用の防止/ III おわりに...
*Rome I Regulationは、6月5日、6日にルクセンブルクで開催された欧州理事会で正式に採択され、7月4日にOfficial Journal(官報)(L.177/6)で「欧州議会及び理事会規則No.593/2008」として全文が公表されました。 ローマ条約を改正したRome I Regulation(ローマI規則)については、2007年12月に最終草案が欧州議会及び欧州理事会で承認され、2009年秋に発効する予定である。日本企業と欧州企業との契約紛争がEU加盟国の裁判所に持ち込まれ...
*Rome I Regulationは、6月5日、6日にルクセンブルクで開催された欧州理事会で正式に採択され、7月4日にOfficial Journal(官報)(L.177/6)で「欧州議会及び理事会規則No.593/2008」として全文が公表されました。 2005年に欧州委員会が抵触法について提案した、ローマ条約改正案は、Rome I Regulation(ローマI規則)として2009年秋に発効する予定である。日本の準拠法決定原則として用いられる「法の適用に関する通則法」が、密接関係地(同法...
