ウィーン売買条約発効後の実務対応(3)
2009年7月15日|吉川英一郎 大阪学院大学法科大学院教授/大貫雅晴 社団法人日本商事仲裁協会理事/小林和弘 弁護士・ニューヨーク州弁護士/竹下 香 ダイハツ工業法務室室長| 座談会 | コメント (0) | トラックバック (0) |
7.危険負担と瑕疵担保
吉川 次は、危険負担ですが、危険負担も日本の民法の定め方とは大きく違うようです。実はCISGの方は、国際取引貿易実務で一般に用いられているインコタームズと親和性の高い規定を置いているようですが、どのように思われますか。
竹下 そうですね、当社の実態でいえば、基本的にはインコタームズを使って定めているので、あまり危険負担について意識したことはないですね。定めを置いていないということは、事実上ほぼないといって差し支えないと思います。だから、CISGを参照するというよりは、むしろそれぞれのトレードタームズで解釈することになるのではないでしょうか。
小林 そうですね。CISGは任意規定ですからね。危険負担について、最近は、アメリカ向けの契約でもわりとインコタームズが使われているように思います。
大貫 ただ、注意すべき点があります。9条の慣習および慣行に関する規定です。例えば、特にアメリカ向け取引で注意する必要があるのが、FOBという定型貿易条件ですね。アメリカには慣習的に広い範囲の解釈があります。改正米国貿易定義では、FOBは持ち込み渡し条件として六つの異なる条件が規定されており、インコタームズとはかなり解釈が異なります。9条1項では、当事者は「合意した慣習及び当事者間で確立した慣行に拘束される」ということになっています。合意した慣習というところが大きなポイントですので、やはり契約書の中に「FOB(インコタームズ2000による)」といったインコタームズ採用規定を入れておくことが大切だと思います。小林先生がおっしゃったように、確かにアメリカの統一商事法典(UCC)改定版でも、FOB・CIFに関する規定がもう除かれましたね。それは、一つは政策的にインコタームズを尊重していこうという方向性にあるのですが、実務の観点から、FOBは慣習、慣行としていまだに広い範囲の解釈が残っているでしょうから、ここは注意していただきたいですね。
小林 そうですね。それにしても、インコタームズの適用を含めて、危険負担を国際取引契約に定めていないことはあまりないとは思いますから、そういう意味では、実務的にはそれほどCISGの危険負担条項の適用が問題であるということにはならないでしょう。
吉川 それから、保証ですね。製品の品質保証、適合性といったことは、日本法でいいますと瑕疵担保になるわけですが、CISGでは35条ですね。35条の規定は、既に国際取引・貿易に慣れている企業にとっては、英米流の保証の考え方と大差ないでしょう。いわゆるmerchantabilityの保証であるとか、particular purpose fitnessの保証であるとか、そういうものはよく見る話ですからあまり抵抗がないんじゃないかと思うのですがどうでしょう。
竹下 そうですね。多分このあたりについては、特に反復継続して売買している場合には、恐らく基本契約にきっちり書いてしまうと思います。ただ私自身は不特定物しか経験がないのですけれども、特定物の売買だと何か配慮が必要なのでしょうか。
小林 日本法では、売買契約成立時点から特定物に瑕疵がある場合、瑕疵のあるものを引き渡しても債務は履行されたことになりますが、売主は法定の瑕疵担保責任を負います。その場合、買主は、契約目的を達することができないときは契約を解除することができますが、そうでないときは信頼利益の賠償請求しかできないと解されています。ただし、日本においても、商人間の売買は、不特定物の売買が多いので、特定物だと構成して瑕疵担保責任を問うというのは、実務的に問題になることはあまり多くないのかなという気がしています。また、瑕疵担保責任に関する規定は任意規定ですので、契約書に保証条項を設けて、売主がそれ以外の責任を負わない旨合意した場合、特定物売買の場合もその保証条項に従います。ですから、日本法が契約準拠法となる国際契約においても、具体的には、やはりその契約に定めてある保証条項の中身によると思います。それで、保証条項の中身としては、吉川先生がおっしゃったように、英米流のマーチャンタビリティーであるとか、特定目的適合性、それから、損害賠償の範囲や救済ですね、このあたりが売主・買主間の交渉で実は一番ネックになるところなので、契約書にどう定めるのかが大事になってくるでしょう。
吉川 小林先生は、ニューヨーク州の弁護士資格をお持ちでアメリカの契約法にも精通されているわけですが、そういう意味では、わりとCISGのこの規定というのは理解しやすく、ほとんど抵抗はないのではないですか。
小林 国際売買契約において非常に分かりにくいというわけではないと思いますよ。ちょっとした疑問点としては、アメリカのUCCには、保証責任の排除については、目立つように書かなければならないという特殊なルールがあって、それは結構、契約実務の常識になっているのですが、CISGではそこまでする必要はないのかということです。それでも実務的には配慮しておいた方が良いのだろうとは思いますけれども。
竹下 確かにあそこだけ大文字で書きますよね。かえって読みにくいですけれども、念のため、やっておいた方がいいということでしょうね。
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