ウィーン売買条約発効後の実務対応(5)
2009年7月21日|吉川英一郎 大阪学院大学法科大学院教授/大貫雅晴 社団法人日本商事仲裁協会理事/小林和弘 弁護士・ニューヨーク州弁護士/竹下 香 ダイハツ工業法務室室長| 座談会 | コメント (0) | トラックバック (0) |
12.総括~今後の取り組みに向けて~
大貫 今後、CISGの施行において、契約書の取り扱いについて、皆さんどう考えていますか。
竹下 実務的には少なくとも日本法とCISGとはどこが違うのだろうかということは、しっかりまず認識をしないといけないと思っています。それから、今までと同内容の契約にCISGが適用されることになったときに、不備が生じてしまうところがないかどうかをもう一度きっちり棚卸しする必要があります。そこで、今、自社の立場を決めたうえで、特にオプトアウトをする場合には、恐らく相手方との交渉がどうしても必要になると思います。いずれにしても勉強というか、整理は必要だろうと思っています。
小林 オプトアウトについての対応は直ちにされる必要があると思っています。CISGが適用される場合のことを考えると、CISGが規律する事項の中で現実に規定されている条項はそれほど多くないですし、解釈がどうなるかは若干不明確なところもあります。他方、基本的にCISGが任意規定であることからすると、できるだけ、契約の中身を充実させていくことも重要です。細かく規定していくということが、実務的に大事ですので、契約書も定めずに取引しているとか、非常に簡単な契約書だけ締結しているという実務は避けるべきだと思います。
大貫 今回議論になりましたように、個別契約と基本契約との関係があります。基本契約も各社、実際にはもう古いものが数多いと思うので、これはいい機会だと思います。CISG加盟によって大きな変化があるわけですから、各社いま一度見直すのがいいでしょう。ただし法律上の問題なので、専門家に任せる必要がありますが。
吉川 CISGは皆さん不安でしょうが、結局、もうグローバルスタンダードしてのポジションを占めているわけですから、対応していかないといけないものだというふうに理解して、積極的に対応していくということでいいのではないでしょうか。
竹下 そうですね。頑張りましょう。
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