暴力団排除条例ガイドブック・出版セミナー

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[書籍] 暴力団排除条例ガイドブック

暴力団排除条例ガイドブック

2011年12月22日発売

企業の疑問と不安にこたえる決定版!

・ 具体的な反社チェックの方法から契約書の締結・解除の方法まで、
  弁護士、コンサルタント、警察の三者の立場から解説。
・ 雇用関係、海外取引先チェックなど、これまでの法律書ではカバー
  されなかった論点も充実。
・ 何から手をつけたらいいのか、どこまでやれば十分なのか、
  最適な範囲と 深度で情報提供。
・ すぐに使えるノウハウ、書式を豊富に掲載し、さらに、よくある疑問を
  Q&Aでフォロー。

 

 



定価3,675円(本体3,500円+税)

詳細

本書発刊後の最新情報

本書発刊後の最新情報に基づき、内容の変更についてお知らせします。
改訂までの暫定的な情報であり、適宜更新してまいります。

2012年2月3日更新


■平成23年12月22日警察庁通達について

 平成23年12月22日、「暴力団排除等のための部外の情報提供について(警察庁刑事局組織犯罪対策部長通達)」が発出されました
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/kikakubunseki/bunseki/kibun20120124.pdf)。これは本書で言及している「暴力団排除等のための部外の情報提供について(警察庁暴力団対策部長通達、平成12年9月14日)」を廃止し、警察としての考え方を改めて示したものです。
 この新通達は、警察の情報提供の方針を大きく変えるものではないと考えられます。したがって、事業者として、取引先等の属性を確認すべき自助努力が引き続き求められることは変わりません。本書で12年通達としている部分は、23年通達として下記のように読み替えてください。

47頁最終行から48頁1行目

「暴力団排除等のための部外の情報提供について(警察庁暴力団対策部長通達、平成12年9月14日)」の内部通達により、

→「暴力団排除等のための部外の情報提供について(警察庁刑事局組織犯罪対策部長通達、平成23年12月22日)」の内部通達により、

167頁1行目から2行目

(警察庁暴力団対策部長通達、平成12年9月14日)」を発出しており、

→(警察庁刑事局組織犯罪対策部長通達、平成23年12月22日)」を発出しており、

167頁3行目から5行目

警察による情報提供は、「当該情報が、暴力団排除等の目的達成のために必要不可欠であり、かつ、警察からの情報提供によらなければ当該目的を達成することが困難な場合に行う」こととされている。

→警察による情報提供は、「当該情報が暴力団排除等の公益目的の達成のために必要であり、かつ、警察からの情報提供によらなければ当該目的を達成することが困難な場合に行う」こととされている。


■長崎県の暴力団排除条例改正について

 平成23年12月16日、長崎県暴力団排除条例が成立しました
http://www.pref.nagasaki.jp/gikai/2311teirei/teireikai.html)。これは、本書275頁・343頁で言及している「長崎県暴力団事務所等の排除に関する条例」を総合的な内容に全面改正したものです。

275頁7行目

なお、長崎県及び鹿児島県の条例は、

→なお、鹿児島県の条例は、

275頁9行目

(佐賀県の条例は平成23年10月に総合的なものに全面改正された)。、

→(佐賀県の条例は平成23年10月に、長崎県の条例は同年12月に、それぞれ総合的なものに全面改正された)。

343頁長崎県の項目

「特徴的な規定」
平成22年4月1日に施行された「長崎県暴力団事務所等の排除に関する条例」が平成23年12月に全面改正され、「長崎県暴力団排除条例」として制定された(275頁参照)。

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