
本書発刊後の最新情報に基づき、内容の変更についてお知らせします。 2012年2月3日更新 ■平成23年12月22日警察庁通達について 平成23年12月22日、「暴力団排除等のための部外の情報提供について(警察庁刑事局組織犯罪対策部長通達)」が発出されました 47頁最終行から48頁1行目 「暴力団排除等のための部外の情報提供について(警察庁暴力団対策部長通達、平成12年9月14日)」の内部通達により、 →「暴力団排除等のための部外の情報提供について(警察庁刑事局組織犯罪対策部長通達、平成23年12月22日)」の内部通達により、 167頁1行目から2行目 (警察庁暴力団対策部長通達、平成12年9月14日)」を発出しており、 →(警察庁刑事局組織犯罪対策部長通達、平成23年12月22日)」を発出しており、 167頁3行目から5行目 警察による情報提供は、「当該情報が、暴力団排除等の目的達成のために必要不可欠であり、かつ、警察からの情報提供によらなければ当該目的を達成することが困難な場合に行う」こととされている。 →警察による情報提供は、「当該情報が暴力団排除等の公益目的の達成のために必要であり、かつ、警察からの情報提供によらなければ当該目的を達成することが困難な場合に行う」こととされている。 ■長崎県の暴力団排除条例改正について 平成23年12月16日、長崎県暴力団排除条例が成立しました 275頁7行目 なお、長崎県及び鹿児島県の条例は、 →なお、鹿児島県の条例は、 275頁9行目 (佐賀県の条例は平成23年10月に総合的なものに全面改正された)。、 →(佐賀県の条例は平成23年10月に、長崎県の条例は同年12月に、それぞれ総合的なものに全面改正された)。 343頁長崎県の項目 「特徴的な規定」 |
